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自動車重量税は自動車の重量等に応じて課税される国税です。
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2010年3月24日に成立した2010年度予算案により、2010年4月1日から新車購入時と車検時に納める自動車重量税が0.5tあたり6,300円から5,000円に(1年につき)減額されます。
1日以降、自動車を購入したり、車検の更新を迎える車齢18年未満(車検証上の「初度登録年月」から18年未満)の登録車に対して適用されます
新車登録から18年以上経過している自動車には2010年3月31日までの旧税率が適用されます。 |
税制改正により2009年4月1日から優遇措置(エコカー減税)が実施されています。詳しくはこちら
参考:2010年4月1日改正前の自動車重量税(新車登録から18年以上の自動車)
納税義務者は自動車検査証の交付等を受ける方、及び車両番号の指定を受ける方です。
自動車重量税は原則として、その税額に相当する金額の自動車重量税印紙を自動車重量税納付書にはり付けて納付します。
重量税は車検の有効期間分を先払いすることになります。
例えば、新車で乗用車を購入した場合は、次の車検までの有効期間が3年間なので、3年分の自動車重量税を納付します。
次回車検時からは有効期間が2年間になるので2年分の重量税を納付します。
新車で乗用車を購入した場合の重量税の納付イメージ
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※中古で購入した場合は最初から車検期間は2年間です。
平成22年4月1日以降に購入・車検の場合 早見表
| 自動車の種類 |
車検期間 |
税額
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乗用自動車(乗車定員10人以下)
(車両重量0.5tごとに5,000円/年) |
2年(注)
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車両重量0.5tごとに10,000円
例:1.4tの場合は0.5tX3で30,000円
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3年(注)
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車両重量0.5tごとに15,000円
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| バス(乗車定員11人以上) |
1年
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車両総重量1tごとに5,000円
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| 車両総重量2.5t以下トラック |
1年
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車両総重量1tごとに4,400円
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| 車両総重量2.5t超トラック |
1年
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車両総重量1tごとに 12,600円
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| 小型二輪車(排気量251cc〜) |
2年
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1台につき5,000円
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| 小型二輪車(排気量126cc〜250cc) |
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6,300円(取得時のみ)
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軽自動車
(1台につき3,800円/年) |
2年(注)
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1台につき7,600円
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3年(注)
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1台につき11,400円
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(注)新車で購入した場合、最初の車検までの期間は3年間です。その後の車検期間は2年です。
自動車重量税のエコカー減税が実施されています。詳しくはこちら
参考:2010年4月1日改正前の自動車重量税
乗用自動車(定員10人以下)の重量税の計算は0.5t単位です。
例えば、車両重量が1.6t〜1.9tの場合は2t分の重量税を納付します。
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