※「環境自動車税」は総務省が創設を目指すことを発表した段階であり、導入が決定したわけではありません。
最新情報・・・
2010.11.19
政府税調が環境自動車税について2011年度税制改正の対象とはせず、2012年度税制改正に議論を先送りすることを確認。
環境自動車税とは・・・
(2010年11月2日現在の総務省の発表内容)
総務省が「環境自動車税」の創設を目指すことを発表しました。
総務省が政府税制調査会に対して提案した新しい仕組みの自動車税です。
導入はいつから?・・・
当初、総務省は2012年4月からの導入を目指したいとしていましたが、2013年1月現在でも何も決まっていません。
仕組みは・・・
現在課税されている「自動車税」と「自動車重量税」を1つにまとめて「環境自動車税」とし、CO2排出量を課税標準とする「CO2排出量割」と自動車の排気量等を課税標準とする「排気量割」の2段階の徴収を提案しています。
現在の制度では自動車税は都道府県税、自動車重量税は国税ですが、環境自動車税はすべて都道府県税になります。
軽自動車は・・・
軽自動車に課される自動車重量税は現行制度の軽自動車税と一本化し、現在よりも税率を引き上げる方針です。(具体的な税率は未確定)
現在、軽自動車は税制面で優遇されているが、 環境自動車税の導入に際し、
「税負担の格差について、環境自動車税の環境損傷負担金的性格や財産税的性格からは、もはやその格差を合理的に説明することは困難であり、軽自動車と小型自動車を区分して議論すべきものではない」との考え方で検討しています。
営業用自動車は・・・
バス・トラックについては、「CO2課税を行っていない国は多く見られること」に加えて「公共輸送機関としての公共性の観点、税負担が増加した場合の料金・運賃等の引上げに伴う物価の高騰を避ける観点、公共輸送機関は輸送効率の面から環境負荷が相対的に小さいとも言えるという観点などに鑑みて、乗用車とは別体系の仕組みを設定することも考えられる」としています。
自動車取得税は?・・・
報告書では「自動車取得税」については当面現行の制度を維持するとしています。
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