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納期限までに自動車税を完納されないと督促状や催告状が送られ、更に滞納処分されることになります。

納期限後に自動車税を納付する場合は、税額に納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて年14,6%の金額に相当する延滞金額を加算して納付しなくてはなりません。

また、自動車税を納付していないと車検を受けることができません。

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