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滞納した場合の処分/自動車税 |
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自動車税TOP > 滞納した場合の処分
※滞納処分は各都道府県により異なります。東京都や沖縄県のように車両止め(タイヤロック)が行われる都道府県もあります。 納期限後に自動車税を納付する場合は、税額に納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて年14,6%の金額に相当する延滞金額を加算して納付しなくてはなりません。 また、自動車税を納付していないと車検を受けることができません。 PR:自動車保険を見直せば、自動車保険料の節約した分で自動車税が払えるかも? スポンサードリンク
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