自動車税の還付

自動車の抹消登録(永久抹消登録・一時抹消登録※1)を行った場合に自動車税が還付されます。
年度途中での抹消登録の場合、抹消登録をした翌月から翌年3月までの分の自動車税は月割りで計算され、既に支払った自動車税との差額が還付されます。
例:自動車税額39,500円、2018年5月に自動車税を支払済み、2018年9月に抹消登録を行った場合
還付される額は39,500円-39,500円×6/12(10月から翌年3月までの分)=19,750円

※1 永久抹消登録・・・廃車にする場合
一時抹消登録・・・一時的に自動車の使用を中止する場合

自動車の譲渡にともない移転登録(名義変更)した場合、4月1日時点の所有者にその年度の納税義務があります。月割計算による自動車税の還付はありません。
例:2024年6月にAさんの自動車をBさんに譲渡、移転登録をした場合
2024年度の自動車税は2025年4月1日時点の所有者であるAさんが納税義務者、
2025年度分からBさんが納税義務者となります。
納税済みの2024年度分の自動車税の取扱いについてはAさんとBさんの当事者間の取り決めでどちらが負担するかを決めます。

※軽自動車の場合(軽自動車税)は抹消登録を行っても自動車税は還付されません。
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還付を受けられない場合

自動車税の滞納がある場合はもちろん、他の地方税(都道府県税・市町村民税)に滞納がある場合は、還付金がそこに充当されるので受け取ることはできません。

自動車販売店などに買取・下取りしてもらった場合の還付

お店の取扱いによります。
買取・下取りした車を抹消登録(永久抹消登録・一時抹消登録※1)する場合は還付金が発生します。
買取・下取りした車をお店の名義に変更する場合は還付金は発生しません。

自動車税還付の手続きと還付金の受取

抹消登録を行うと自動車税の還付の手続きも同時に行われます。
手続きから1ヶ月~3ヶ月ほどで還付金を受け取ることができます。
受け取り方法は都道府県により異なりますが、ほとんどが口座振込か送金通知書(金融機関で換金できます)です。
自動車税の還付金額の一覧表
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自動車税還付の体験記
先日7年乗った愛車を手放しました。自動車買取の一括見積りサイトを利用して3社に見積りをしてもらいました。
その内の1社に売却をすることにしたのですが、買取額に加えて自動車税の還付があるとのことでした。
11月に売却をしたので12月、1月、2月、3月の4ヶ月分が還付されると説明を受けました。
後日、県税事務所から還付手続きの書類が届きました。金額が書かれており、それを指定金融機関に持っていけば還付金を受け取ることができるということでした。
早速、指定金融機関になっている近所の銀行へ行って簡単な手続きをするだけで還付金を受け取ることができました。
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