自動車取得税

自動車取得税イメージ
平成30年度(2018年度)最新版
軽自動車及び小型自動車と、普通自動車の取得に対して課される税金です。
二輪車、特殊車両には課税されません。
また、自動車製造業者の製造による自動車の取得や販売業者の販売のための自動車の取得などには課税されません。
自動車と一体となっている付加物(エアコン・オーディオなど)も取得価格に含まれます。
※低公害車や一定の基準を満たした低燃費車の取得に対しては、税率などの軽減措置があります
自動車取得税の特例措置についてはメニューの「自動車税のグリーン化」をご覧下さい。
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※このページで紹介しているのはあくまでも基本的ものであり、対応する県税事務所などにより付加物や中古購入時などの取扱が異なる場合があります。

納税義務者

自動車を取得した人が納税義務者です。
割賦販売契約(ローン)により購入した場合等で、売主が所有権を留保しているときは、買主である使用者が納税義務者となります。
例えば、所有者が販売店で使用者が購入者の場合は使用者が自動車取得税の納税義務者になります。

自動車取得税の額

平成26年4月以降に登録・納車の場合
自家用自動車:取得価額の3%
営業用自動車:取得価額の2%
軽自動車:取得価額の2%

「取得価額」については下記の「新車で購入した場合・・・」「中古で購入した場合・・・」をご覧ください。
取得価額が50万円以下の場合は課税されません。
低公害車や一定の基準を満たした低燃費車の取得に対しては、税率などの軽減措置があります
自動車取得税の特例措置についてはメニューの「自動車税のグリーン化」をご覧下さい。
エコカー減税対象車は取得税が減税されます
エコカー減税

新車で購入した場合の自動車取得税

新車で購入した場合の自動車取得税の計算方法は、「課税標準基準額」に「付加物の額」(エアコン、カーナビなど)を加えて「取得価額」を計算します。
その「取得価額」に税率を掛けたものが自動車取得税の額になります。

付加物について・・・
エアコン、オーディオ、カーナビなど車体に固定してあり、容易に脱着できないものについては取得価額に加えられます。
一方、スペアタイヤやフロアマットなど車体に固定されないものについては取得価額には加えられません。
付加物の具体例
付加物となるもの エアコン、オーディオ(スピーカー含む)、カーナビ、ETC車載器など
付加物とならないもの スペアタイヤ、シートカバー、マット、チャイルドシートなど
ポイント・・・
カーナビなどのオプションは新車購入時に付けると取得税計算の基準価額に含まれます。

課税標準基準額・・・
財団法人地方財務協会が発行している「自動車取得税の課税標準基準額及び税額一覧表」に記載されている金額で、車種やグレードによって決められています。目安としては新車価格の90%程度です。

計算方法
自家用の普通車&小型車
課税標準基準額+付加物の額=取得価額(この段階で1,000円未満は切り捨てます)
取得価額×税率3%=自動車取得税額

軽自動車&営業用自動車
課税標準基準額+付加物の額=取得価額(この段階で1,000円未満は切り捨てます)
取得価額×税率2%=自動車取得税額

計算例
[自家用 普通車]
課税標準基準額200万円、カーナビ15万円の場合
200万円+15万円=215万円(取得価額)
215万円×3%=6万4500円(自動車取得税の額)

[自家用 軽自動車]
課税標準基準額100万円、カーナビ10万円の場合
100万円+10万円=110万円(取得価額)
110万円×2%=2万2000円

エコカー減税対象車は取得税が減税されます
エコカー減税
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中古車を購入した場合の自動車取得税

中古で購入した場合も自動車取得税は課税されます。
税率は新車で購入した場合と同じですが、取得価額は「課税標準基準額」に「残価率」を掛けて計算します。
また、中古車についてはエコカー減税の適用はありません。

残価率(自家用の普通車&小型車)
経過年数 1年 1.5年 2年 2.5年 3年 3.5年 4年
残価率 0.681 0.561 0.464 0.382 0.316 0.261 0.215
経過年数 4.5年 5年 5.5年 6年      
残価率 0.177 0.146 0.121 0.100      

残価率(軽自動車)
経過年数 1年 1.5年 2年 2.5年 3年 3.5年 4年
残価率 0.562 0.422 0.316 0.237 0.177 0.133 0.100
※経過年数は1月1日~6月30日までの取得は0.5年、7月1日 ~12月31日までの取得は1年で計算。

計算方法
自家用の普通車&小型車
課税標準基準額×残価率=取得価額(この段階で1,000円未満は切り捨てます)
取得価額×税率3%=自動車取得税額

軽自動車&営業用自動車
課税標準基準額×残価率=取得価額(この段階で1,000円未満は切り捨てます)
取得価額×税率2%=自動車取得税額

計算例
自家用の普通車で課税標準額200万円、初年度登録月から3年経過している場合
200万円×0.316=63万2000円(取得価額)
63万2000円×3%=1万8960円(自動車取得税の額)

譲り受けた場合などの自動車取得税

無償や格安で譲り受けた場合であっても基本的には中古購入時と同じ取扱となり、取得価額が50万円を超えていれば課税される場合があります。
家族から譲り受けた場合も同様ですが、相続によって取得した場合には課税されません。

関連項目
自動車税について
自動車税早見表
自動車取得税の計算を具体的に
自動車重量税
自動車税のグリーン化(エコカー減税についても)
税金面で比べる自動車の維持費
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コラム
2018.4.6
時代の移り変わりと共に、近年ではプライベートや仕事の移動などの日常の足として車を購入する人も少なくありません。
とはいえ、車を所有するにはいくつかの税金の支払いが義務付けられていて、その中に一つに自動車取得税があります。
自動車取得税とは、車を売買の取引によって購入した時に所有者が支払う税金のことです。
この税金は昭和40年代に普通車5%、軽自動車3%と法律によって定められましたが、その後の消費税の制定や税率の値上げによって金額が変わり、近い将来廃止になるかもしれないと言われています。
自動車取得税は新車と中古の購入によって若干の違いがあるので注意が必要です。
まず、新車での税金の計算方法は課税標準基準額に付加物の価額を足して、取得額を導き出します。
その取得額に現在の法律で定められている3%を掛けることで金額を出すことが可能です。
しかし、それぞれの言葉の意味を理解していない人にとっては難しく感じるかもしれません。
課税標準基準額とは、税金を管理している税務署で使われる一覧表に記載されている車のグレードや型式、車種といった物から導き出される金額のことです。
一般的にこの金額は新車で購入した値段の9割程度と考えて問題ありません。
付加物の価額ですが、こちらは車を購入した時に装備するオプションの価格を指します。
人によってはカーナビやステレオをオプションで付ける人もいて、こういった場合にそれぞれの値段ごとの金額がプラスされるのが特徴です。
ちなみに、マットやシートカバーのような必要な装備は価額の対象になりません。
次に中古車の自動車取得税の計算です。
計算方法は基本的に新車とほぼ変わりません。
ただし、中古車は新車での付加物の価額がない変わりに、残価率という物が発生します。
この残価率とは、その車が新車として販売された年を基準にして経過年数ごとに計算される税金のことです。
これは当然ながら年月が経過するほど税金は安くなります。
その他にも、取得税の計算の中に含まれている車を購入する上での対価として支払う金額の所得金額についても、中古車の場合は50万円以下であれば課税になりません。
つまり、中古で車の購入を考えている人は50万円以下の年式の古い車を購入すれば、支払う税金を大幅に下げることが可能になります。
最近注目され始めている地球環境を考慮した電気自動車やハイブリッドカーなどは、一般のガソリン車に比べて税金の利率が下げられる特例措置が設けられているため、こういった車を選ぶことも税金対策には有効と言えます。

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