このページでは車の税金の一つである[自動車税]について解説しています。
[2023年度最新版]

自動車税とは


自動車税は都道府県税で、自動車の登録してある都道府県から課される税金です。
軽自動車税は市町村税で、登録のある市町村(東京23区は区)から課されます。
自動車税の金額・早見表
月割りの自動車税
13年経過の自動車税


自動車税の納税はいつ?納税義務者は?

自動車税は毎年1回の課税で、4月1日現在に自動車を所有している人に課されます。
年度途中で自動車を所有することとなった場合は、登録の際に陸運支局で申告し、月割りした額を納めます。
(通常は購入したディーラーが手続きをします)

割賦販売(ローン)で購入した場合などは、車検証上の所有者がディーラーやローン会社になっていることがありますが、この場合は使用者である買主に課税されます。

毎年4月下旬から5月の上旬にかけて 「自動車税納税通知書」が送られてきます。
(青森県・秋田県は6月上旬ころに納税通知書が送付されます。)
金額・納付期限・納付方法なども記入してありますのでそれに従って納付します。
郵便局や銀行、最近ではほとんどの都道府県でコンビニエンスストアでも納付できるようになっています。
※自動車税は都道府県税ですので、納付の方法は各都道府県ごとに決まっています。
※納税通知書を紛失した場合は自動車を登録した都道府県税事務所にお問合せください。
自動車税の取扱いの一覧
事由 取扱い
新規登録
例:新車で購入
登録の月の翌月から3月末までの月割りで課税
※100円未満切捨て
所有者変更・転入・転出
例:中古車を購入、譲り受けた、引越しをした
4月1日現在の所有者に全額を課税
抹消登録
例:廃車にした場合
4月から抹消登録(廃車)にした月までの月割りで課税
※100円未満切捨て
自動車税の還付を参照

支払方法は?

自動税は下記の方法で支払うことができます。
[金融機関での支払い]
郵送される納付書で金融機関の窓口で支払います。
対応があればATM・ペイジーでの納付が可能ですので納付書で確認してください。

[コンビニでの支払い]
郵送される納付書でレジで支払います。
基本的に現金での支払いのみです。
※2023年3月10日現在、セブンイレブンでnanacoを使用しての支払いは可能です。
以前は可能だったミニスットップでのwaonを使用しての税金の支払いは2019年11月17日をもってサービスを終了しています。
クレジットカードでnanacoにチャージをすれば実質的にクレジットカードでの支払いが可能です。
・[コラム]自動車税をnanacoで支払う

[クレジットカードで支払い]
Yahoo公金支払いに登録のある道県ではクレジットカードで納付きます。
東京都、大阪府、愛知県等は各都府県のサイトからクレジットカード支払いが利用できます。
クレジットカード納付に対応していない県もあります。
※クレジットカードでの支払いには手数料が必要です。
各都道府県によって異なりますが300円~ですので納付の前に必ずご確認ください。
・[コラム]自動車税をクレジットカードで支払いました

[スマートフォン決済アプリで支払い]
Paypay、LINEPay、PayBなどのスマートフォン決済アプリで自動車税や軽自動車税を納税できます。
例えばPaypayは全国の自動車税に対応しています。
軽自動車税は市町村税なので自動車の登録のある市町村ごとに確認してください。
※納税通知書に利用可な決済方法が記載されています。
納税通知書のバーコードをスマートフォンのアプリでスキャンすることで金融機関やコンビニに行かなくても支払いが完了します。

[口座振替での納付]
道府県税事務所にお問合せの上で口座振替が利用できます。東京都・大阪府のように未対応の都府県もあります。

自動車税の納税証明書

納付用紙は領収証と納税証明書(継続検査用)が一体になっていて、納付の際に受領印が押されます。
納税証明書は、車検を受けるときに必要ですので自動車検査証といっしょに保管してください。

車検を受ける際に必要なのは、車検を受ける年に支払った分の納税証明書です。
自動車を登録した都道府県で車検を受ける場合は納税証明書が無くても大丈夫な場合もあり、
また、車検を受けるディーラー・販売店などが再発行の手続きを代行してくれる場合もありますので、
納税証明書を紛失している場合は事前に車検を受ける業者にお問合せください。
再発行が必要な場合は自動車を登録した都道府県税事務所にお問合せください。


引越しをした際(住所変更)の手続き

住民票を移しても自動車の定置場所の変更手続きは行われませんので、
引越しをして住所が変った場合は15日以内に変更の届出をしなくてはなりません。
変更手続き(変更登録)は管轄の運輸支局で行います。
必要なもの
変更登録申請書・・・運輸支局にあります
手数料納付書・・・運輸支局にあります
自動車検査証(車検証)
印鑑
自動車保管場所証明書(車庫証明)・・・証明の日から40日以内のもの
変更の事実を証する書面・・・個人の場合は住民票、法人の場合は商業登記簿・登記事項証明書

やむを得ず自動車の変更登録が遅れる場合は自動車税の住所変更手続きをします。
「自動車税納税通知書」に「自動車税住所変更届書」が同封されているのでそれを使えば郵送で手続きできます。
※インターネット上で手続きができたり、住所変更届をダウンロードできたりする都道府県が増えていますので一度引越し先の都道府県のホームページでご確認されるかお電話でお問合せをすると良いでしょう。

自動車税の納税通知書が届かず、納税し忘れていると車検を受けられず、滞納の処分を受ける場合もあるので住所変更の手続きは必要です。

自動車税を滞納した場合の処分

自動車税を滞納した場合は下記のようなペナルティが課されます。
納期限後に自動車税を納付する場合は、税額に納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて年14,6%の金額に相当する延滞金額を加算して納付しなくてはなりません。
 
自動車税の滞納が長期になった場合、督促状や催告状が送られ、更に滞納処分されることになります。
自動車税は都道府県税であるため滞納した場合の対応は各都道府県により異なります。
自動車や預金口座の差し押さえが行われることがあるようです。
   
車検を受けることができません。
車検を受けるには自動車税納税証明書が必要です。
   
自動車税の滞納のある自動車を廃車にした場合でも納税義務は無くなりません。
廃車(抹消登録)後に滞納分の納付書が送られてくるケースが多いようです。

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