状況別 登録車(普通車)の名義変更の必要書類
現在の車検証上の所有者・使用者同一の場合
車検証上の所有者・使用者がA
[所有者・使用者共に新名義人にする場合]
所有者A・使用者A→所有者B・使用者B
1. 車検証
2. 旧所有者の書類(譲渡証明書、印鑑証明書(発行後3か月以内))
3. 新所有者の書類(印鑑証明書(発行後3か月以内))
4. 警察署発行の自動車保管場所証明書(車庫証明書)(証明日より40日以内)
5. 旧所有者・新所有者の実印もしくは実印を押印した委任状
6. その他
①代理申請の場合、新旧所有者の実印の押された委任状。本人申請の場合は実印を持参。
②名義変更と同時にナンバー変更が必要な場合は、ナンバープレートの取り換えが必要のため、車の持ち込みが必要。
③旧所有者の氏名・名称、住所に変更がある場合は、つながりを証する書面※が必要。
※車検証上に記載されている氏名や住所等から婚姻や転居等で変更がある場合は、現在までの変遷を確認できる住民票等が必要。(2回以上の転居等で住民票だけでは変遷が追えない場合は、住民票の除票や戸籍の附票も必要)
[所有者・使用者を別人の新名義人にする場合]
所有者A・使用者A→所有者B・使用者C
1. 車検証
2. 旧所有者の書類(譲渡証明書、印鑑証明書(発行後3か月以内))
3. 新所有者の書類(印鑑証明書(発行後3か月以内))
4. 新使用者の書類(住所を証する書面(印鑑証明書、住民票(発行後3か月以内))
5. 警察署発行の自動車保管場所証明書(車庫証明書)(証明日より40日以内)
6. 旧所有者・新所有者の実印もしくは実印を押印した委任状
7. その他
①代理申請の場合、新旧所有者の実印の押された委任状。本人申請の場合は実印を持参。
②名義変更と同時にナンバー変更が必要な場合は、ナンバープレートの取り換えが必要のため、車の持ち込みが必要。
③旧所有者の氏名・名称、住所に変更がある場合は、つながりを証する書面※が必要。
※車検証上に記載されている氏名や住所等から婚姻や転居等で変更がある場合は、現在までの変遷を確認できる住民票等が必要。(2回以上の転居等で住民票だけでは変遷が追えない場合は、住民票の除票や戸籍の附票も必要)
[所有者のみを新名義人にする場合]
所有者A・使用者A→所有者B 使用者A
1. 車検証
2. 旧所有者の書類(譲渡証明書、印鑑証明書(発行後3か月以内))
3. 新所有者の書類(印鑑証明書(発行後3か月以内))
4. 旧所有者・新所有者の実印もしくは実印を押印した委任状
5. その他
①代理申請の場合、新旧所有者の実印の押された委任状。本人申請の場合は実印を持参。
②名義変更と同時にナンバー変更が必要な場合は、ナンバープレートの取り換えが必要のため、車の持ち込みが必要。
③旧所有者の氏名・名称、住所に変更がある場合は、つながりを証する書面※が必要。
※車検証上に記載されている氏名や住所等から婚姻や転居等で変更がある場合は、現在までの変遷を確認できる住民票等が必要。(2回以上の転居等で住民票だけでは変遷が追えない場合は、住民票の除票や戸籍の附票も必要)
[使用者のみを新名義人にする場合]
所有者A・使用者A→所有者A 使用者B
1. 車検証
2. 新使用者の書類(住所を証する書面(印鑑証明書、住民票(発行後3か月以内))
3. 警察署発行の自動車保管場所証明書(車庫証明書)(証明日より40日以内)
4. その他
①名義変更と同時にナンバー変更が必要な場合は、ナンバープレートの取り換えが必要のため、車の持ち込みが必要。
②代理申請の場合、所有者の委任状が必要。
現在の車検証上の所有者・使用者不同一の場合
所有者A・使用者B
[使用者を所有者にする(所有権解除)場合]
所有者A・使用者B→所有者B・使用者B
1. 車検証
2. 旧所有者の書類(譲渡証明書、印鑑証明書(発行後3か月以内))
3. 新所有者の書類(印鑑証明書(発行後3か月以内))
4. 旧所有者・新所有者の実印もしくは実印を押印した委任状
[所有者・使用者共に新名義人にする場合]
所有者A・使用者B→所有者C・使用者C
1. 車検証
2. 旧所有者の書類(譲渡証明書、印鑑証明書(発行後3か月以内))
3. 新所有者の書類(印鑑証明書(発行後3か月以内))
4. 警察署発行の自動車保管場所証明書(車庫証明書)(証明日より40日以内)
5. 旧所有者・新所有者の実印もしくは実印を押印した委任状
[所有者・使用者を別人の新名義人にする場合]
所有者A・使用者B→所有者C・使用者D
1. 車検証
2. 旧所有者の書類(譲渡証明書、印鑑証明書(発行後3か月以内))
3. 新所有者の書類(印鑑証明書(発行後3か月以内))
4. 新使用者の書類(住所を証する書面(印鑑証明書、商業登記簿謄(抄)本等※(発行後3か月以内))
5. 警察署発行の自動車保管場所証明書(車庫証明書)(証明日より40日以内)
6. 旧所有者・新所有者の実印もしくは実印を押印した委任状
7.新使用者の委任状
[所有者のみを新名義人にする場合]
所有者A・使用者B→所有者C・使用者B
1. 車検証
2. 旧所有者の書類(譲渡証明書、印鑑証明書(発行後3か月以内))
3. 新所有者の書類(印鑑証明書(発行後3か月以内))
4. 旧所有者・新所有者の実印もしくは実印を押印した委任状
[使用者のみを新名義人にする場合]
所有者A・使用者B→所有者A・使用者C
1. 車検証
2. 新使用者の書類(住所を証する書面(印鑑証明書、商業登記簿謄(抄)本等※(発行後3か月以内))
3. 警察署発行の自動車保管場所証明書(車庫証明書)(証明日より40日以内)
2024年12月24日
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