車庫証明の押印が廃止される

「脱はんこ」の時流の中で、警察庁も行政手続きの押印を廃止する方向を打ち出しました。
その中には[車庫証明(正式には自動車保管場所証明書)]も含まれ、2021年から押印が廃止されることになります。

2020年時点で車庫証明の申請に関して押印が必要な個所は、
・自動車保管場所証明申請書に1箇所
・保管場所使用権原疎明書面(自認書)に1箇所
 もしくは
 保管場所使用承諾証明書に1箇所
・都道府県によっては別書類がある場合もあり、そこに1箇所
となっています。

保管場所使用承諾証明書は自動車を保管(駐車)しておく場所が車庫証明の申請者の土地でない場合に、使用許可を土地の持ち主に証明してもらう書類です。
土地が貸駐車場の場合は大家さんに記入してもらいます。
土地の名義が親など親族の場合も記入してもらう必要があります。
この場合の押印でやっかいなのが、名字が同じでも別の印鑑が求められることです。
このような形骸的な手続きについては押印廃止のメリットを感じることができると思います。

自身で車庫証明の手続きをされる方もいると思いますが、記入ミスが出てくることもあるはずです。
警察署に提出の際に記入ミスが無いかを担当者がチェックしてくれます。
記入ミスがあった場合はその場で訂正できるのですがその場合に押印が必要なります。
印鑑を持って行っていれば問題ありませんが、持って行っていない場合はその場で訂正ができず印鑑を取りに帰らなければなりません。「たった1文字書き損じただけなのに」何時間もロスしてしまうこともあります。
基本的に押印廃止はとてもありがたいことだと思っています。




2020年10月23日
カテゴリー : お役立ち情報, コラム



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