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東日本大震災の被災地域での車の税金に関する情報 | ||
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2011年3月28日付けで総務省から各都道府県知事に「平成23年東北地方太平洋沖地震による被災者に対する地方税の減免措置等の取扱いについて」との通知が出されています。 自動車税に該当する部分の概要は下記の通りです。 ・賦課期日の4月1日現在で当該自動車が滅失・毀損等により永久に道路を運行することのできない状態である場合は課税されない。 ・自動車税の納期限の延長や減免など各都道府県で対応する。 4月15日現在で確認できた具体例
また、市町村税である軽自動車税についても同様の措置がとられる可能性が高いと考えます。 自動車税に関しては各都道府県にお問合せください。 [自動車重量税] ・被災自動車の自動車重量税を2013年3月末まで車検残存期間に相当する納付済みの税金を還付 (政府税制調査会案。法案の国会通過後に正式決定) [被災者が自動車を買い替える場合] ・2011年4月1日〜2014年3月31日までに代替者を購入する場合、自動車税・自動車重量税・自動車取得税を免除 (政府税制調査会案。法案の国会通過後に正式決定)
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