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二輪車、特殊車両には課税されません。 また、自動車製造業者の製造による自動車の取得や販売業者の販売のための自動車の取得などは含みません。 自動車と一体となっている付属物(エアコン・オーディオなど)も取得価格に含まれます。
割賦販売契約(ローン)により購入した場合等で、売主が所有権を留保しているときは、買主である使用者が納税義務者。例:所有者が販売店、使用者が購入者の場合など
道路特定財源に関する租税特別措置法改正案が3月31日までに成立しない場合、 2008年4月1日より家庭用自動車の自動車取得税が5%(2008年3月31日現在)から3%に下がります。 例: 200万円の自動車を購入した場合、2008年3月31日までは10万円の自動車取得税がかかりましたが、 2008年4月1日からは自動車取得税は6万円となります。 ※道路特定財源にかかわる租税特別措置法改正案が可決・再可決された場合、ガソリン税などと共に自動車取得税も元の5%に戻ることになります。 営業用自動車&軽自動車:取得価額の3% ※取得価額が50万円以下の場合は課税されません。 ※低公害車や一定の基準を満たした低燃費車の取得に対しては、税率などの軽減措置があります スポンサードリンク
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