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自動車取得税の税額や計算方法など新車・中古車ともに対応できるよう税率や残価表も掲載しています |
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軽自動車及び小型自動車と、普通自動車の取得に対して課される税金です。 二輪車、特殊車両には課税されません。 また、自動車製造業者の製造による自動車の取得や販売業者の販売のための自動車の取得などは含みません。 自動車と一体となっている付加物(エアコン・オーディオなど)も取得価格に含まれます。 ※低公害車や一定の基準を満たした低燃費車の取得に対しては、税率などの軽減措置があります ※このページで紹介しているのはあくまでも基本的ものであり、対応する県税事務所などにより付加物や中古購入時などの取扱が異なる場合があります。 割賦販売契約(ローン)により購入した場合等で、売主が所有権を留保しているときは、買主である使用者が納税義務者。例:所有者が販売店で使用者が購入者の場合など 営業用自動車:取得価額の3% 軽自動車:取得価額の3%
新車で購入した場合の自動車取得税の計算方法は、「課税標準基準額」に「付加物の額」(エアコン、カーナビなど)を加えて「取得価額」を計算します。 その「取得価額」に税率を掛けたものが自動車取得税の額になります。 課税標準基準額・・・ 財団法人地方財務協会が発行している「自動車取得税の課税標準基準額及び税額一覧表」に記載されている金額で、車種やグレードによって決められています。目安としては新車価格の90%程度です。 計算方法 自家用の普通車&小型車
軽自動車&営業用自動車
計算例 自家用の普通車で課税標準額200万円、カーナビ20万円の場合 200万円+15万円=215万円(取得価額) 215万円×5%=10万7500円(自動車取得税の額) 中古で購入した場合も自動車取得税は課税されます。 税率は新車で購入した場合と同じですが、取得価額は「課税標準基準額」に「残価率」掛けて計算します。 残価率(自家用の普通車&小型車)
残価率(軽自動車)
計算方法 自家用の普通車&小型車
軽自動車&営業用自動車
計算例 自家用の普通車で課税標準額200万円、初年度登録月から3年経過している場合 200万円×0.316万円=63万2000円(取得価額) 63万2000円×5%=3万1600円(自動車取得税の額) 無償や格安で譲り受けた場合であっても基本的には中古購入時と同じ取扱となり、取得価額が50万円を超えていれば課税される場合があります。 家族から譲り受けた場合も同様ですが、相続によって取得した場合には課税されません。 関連項目 スポンサードリンク
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