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自動車税TOP >自動車税のグリーン化
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地球環境を保護する観点から、排出ガス及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車に対して自動車税を軽減されます。
逆に、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は税率を重くするなります。
これを「自動車税制のグリーン化」といいます。
税制改正により2009年4月1日から優遇措置が実施されています。詳細はこちら
平成20年4月1日から平成22年3月31日までに、新車で新規に登録した場合
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低公害車
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平成 17年低排出ガス車認定
75%低減レベル
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かつ
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ガソリン車で、平成 22年度燃費基準 25%向上達成車
(ディーゼル車は平成 17年度燃費基準 25%向上達成車)
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平成20年4月1日から
平成21年3月31日までに、
新車で新規に登録した場合
平成21年度の税額を、
平成21年4月1日から
平成22年3月31日までに、
新車で新規に登録した場合
平成21年度の税額を
おおむね
50%軽減
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平成 17年低排出ガス車認定
75%低減レベル
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かつ
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又は

ガソリン車で、平成 22年度燃費基準 20%又は 15%向上達成車
(ディーゼル車は
平成 17年度燃費基準
20%又は 15%向上達成車)
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平成20年4月1日から
平成21年3月31日までに、
新車で新規に登録した場合
平成21年度の税額を、
平成21年4月1日から
平成22年3月31日までに、
新車で新規に登録した場合
平成21年度の税額を
おおむね
25%軽減
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※ここに表示しているのは国が定めているの自動車税のグリーン化です。
都道府県によってはこれに上乗せする形で独自のグリーン化を定めている場合もあります。
詳しくは自動車を登録する都道府県にお問合せください。
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環境への負担の大きい自動車
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ディーゼル車
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新車新規登録から11年を超えたもの
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翌年度から
税額を
おおむね
10%重課
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ガソリン車・LPG車
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新車新規登録から13年を超えたもの
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平成20年5月1日から平成22年3月31日まで
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平成 17年低排出ガス車認定
75%低減レベル
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かつ
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ガソリン車で、平成 22年度燃費基準 25%向上達成車
(ディーゼル車は平成 17年度燃費基準 25%向上達成車)
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自動車取得税の課税標準から
30万円控除され、
・自家用車の場合
15,000円の減税
・営業用者、軽自動車の場合
9,000円の減税
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平成 17年低排出ガス車認定
75%低減レベル
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かつ
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又は

ガソリン車で、平成 22年度燃費基準 20%又は 15%向上達成車
(ディーゼル車は
平成 17年度燃費基準
20%又は 15%向上達成車)
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、
自動車取得税の課税標準から
15万円控除され、
・自家用車の場合
7,500円の減税
・営業用者、軽自動車の場合
4,500円の減税
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| 平成21年自動車排出ガス規制適合車(ディーゼル乗用車) |
税率で1.0%の軽減
(但し、平成21年10月1日以降は0.5%の軽減) |
税制改正により2009年4月1日から優遇措置が実施されています。詳細はこちら
| 電気自動車、天然ガス自動車、ハイブリッド自動車の自動車取得税の特例措置 |
| 電気自動車 |
税率で2.7%の軽減 |
天然ガス自動車
車両総重量3.5 トン以下・・・☆☆☆☆
車両総重量3.5 トン超 ・・・ 低排出ガス車認定制度(平成17
年基準値)により排出ガス車認定(NOx又はPM10%低減レベル)を受けている自動車
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税率で2.7%の軽減 |
| ハイブリッド自動車(バス・トラック) |
税率で2.7%の軽減 |
ハイブリッド自動車(乗用車等)
車両総重量3.5 トン以下 ・・・ ☆☆☆☆かつ燃費基準+20%達成車
車両総重量3.5 トン超 ・・・ 低排出ガス車認定制度(平成17年基準値)により
低排出ガス車認定(NOx又はPM10%低減レベル)
を受けている自動車 |
税率で1.8%の軽減 |
税制改正により2009年4月1日から優遇措置が実施されています。詳細はこちら
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